【ベリーベスト法律事務所が全国2,000人を調査】求職活動中のセクハラ被害、新卒53.2%、転職・再就職30.0%、アルバイト・パート等15.8%が経験

PR TIMES

被害を経験した人のうち企業へ伝えなかった割合はアルバイト・パート等で63.4%――求職者へのセクハラ被害、その見えにくい実態が明らかに

2026年10月1日より、改正男女雇用機会均等法が施行されます。この施行により、すべての事業主に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以降セクハラと表記)を防止するための雇用管理上の措置が義務付けられます。企業規模による適用猶予はありません。事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、厚生労働省の指針(令和8年厚生労働省告示第52号)に定められています。指針は、採用面接のほか、就職説明会、インターンシップ、教育実習等の受入れを対象としています。

本改正法の施行に先立ち、ベリーベスト法律事務所(本店:東京都港区、代表:酒井 将弁護士、浅野 健太郎弁護士、萩原 達也弁護士、HP:https://www.vbest.jp/ )は過去3年以内に求職活動を行った全国の18歳~69歳の男女2000人を対象に、直近の求職活動中のセクハラ被害に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、新卒、転職・再就職、アルバイト・パート等という求職形態によって、「被害を受けた割合」および「被害を企業に伝えなかった割合」に明確な差が見られました。

とりわけ、被害を理由に「応募自体をやめた」求職者も存在し、企業は被害を認識できないまま人材確保の機会を失っている可能性があります。求職者へのセクハラ対策は、被害者保護の観点だけでなく、人材確保という経営課題として企業が早急に取り組むべき重要項目であると言えます。
■調査結果まとめ
- 求職形態によって被害率に約3倍の差。新卒が最も高い
新卒:53.2%、転職・再就職:30.0%、アルバイト・パート等:15.8%
新卒では半数を超え、転職・再就職でも約3人に1人がセクハラ被害を経験。

- 被害を経験した人のうち「企業に伝えなかった」割合はアルバイト・パート等が最多
新卒26.8%、転職・再就職43.5%、アルバイト・パート等63.4%
被害率とは逆の順序となった。

- セクハラ被害は応募・選考にも影響。被害を受けた新卒では約5人に1人が「応募自体をやめた」
被害を受けた人のうち、「応募自体をやめた」「選考を辞退した」「選考を続けたが志望度が下がった」「内定を得たが辞退した」のいずれかを回答した割合は、新卒82.3%、転職・再就職79.2%、アルバイト・パート等55.4%
特に新卒では、「応募自体をやめた」が20.1%に上りました。


■調査概要
調査タイトル:求職活動中のセクハラ被害に関するアンケート調査
調査日:2026年8月26日
調査対象者:過去3年以内に求職活動(新卒、転職・再就職、アルバイト・パート等のいずれか)を行った全国の18歳~69歳の男女2000人(男性1019人、女性981人)
調査方法:インターネット調査
実施主体: ベリーベスト法律事務所


※構成比は小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。
※本調査結果を引用される際は「ベリーベスト法律事務所調べ」と明記してください。
※被害を受けた後の応募・選考への影響に関する設問は、セクハラ被害を受けたと回答した方(590人)を分母としています。同設問の選択肢には「その時点で、すでに選考は終わっていた」が含まれます。

※調査上の「セクハラ被害」の定義
「セクシュアルハラスメント被害者」は、直近の求職活動中に企業の関係者から、以下の10項目のいずれかに該当する言動を受けたと回答した人としています。
<対象とした言動>
「性的な経験・性生活について尋ねられた」「恋愛・交際について尋ねられた」「性的指向等について尋ねられた」「容姿・身体について性的な発言をされた」「性的な冗談・からかいをされた」「性的な関係を求められた」「個人的な食事・飲酒・デート等を求められた」「不必要に身体に触られた」「性的な画像・動画等を見せられた/送られた」「性的な内容のDM等を送られた」

新卒の53.2%がセクハラ被害を経験。転職・再就職でも約3人に1人

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/46362/102/46362-102-8eabda0f08f7df6f514433c1e2893141-3900x3311.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
直近3年以内に求職活動を行った方に、直近の求職活動で企業の関係者から後記10項目※のいずれかに該当する言動を受けたことがあるかを尋ねたところ、全体では29.5%が「はい」と回答しました。

求職形態別にみると、新卒が53.2%と最も高く、転職・再就職が30.0%、アルバイト・パート等が15.8%。新卒では半数を超え、転職・再就職でも約3人に1人が被害を経験していました。

新卒に限らず、これまで公的な調査で十分に把握されてこなかった転職・再就職やアルバイト・パート等の求職活動でも被害が発生しており、求職形態によって経験率に大きな差があることが明らかになりました。


※対象とした10項目
「性的な経験・性生活について尋ねられた」「恋愛・交際について尋ねられた」「性的指向等について尋ねられた」「容姿・身体について性的な発言をされた」「性的な冗談・からかいをされた」「性的な関係を求められた」「個人的な食事・飲酒・デート等を求められた」「不必要に身体に触られた」「性的な画像・動画等を見せられた/送られた」「性的な内容のDM等を送られた」

被害を経験した人のうち「企業に伝えなかった」割合は求職形態で大きな差。最多のアルバイト・パート等では63.4%

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/46362/102/46362-102-6a2a02f37cbf588f872348b7e2bb7c78-3900x2779.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
被害を経験した人に、そのような言動があったことを企業へ伝えたかを尋ねたところ、全体では41.4%が「いいえ」と回答しました。

求職形態別では、新卒26.8%、転職・再就職43.5%、アルバイト・パート等63.4%となり、被害率とは逆の順序となりました。被害率が最も低かったアルバイト・パート等では、被害を経験した人の63.4%が企業に伝えていませんでした。

そのため相談や申告がなかったことをもって「自社では求職者へのセクハラは発生していない」と判断することは注意が必要であり、企業側から把握しにくい被害が存在する可能性が示唆されます。

被害を受けた新卒・転職では約8割で応募・選考に影響。新卒では約5人に1人が「応募自体をやめた」

被害を受けた後、「応募自体をやめた」「選考を辞退した」「選考を続けたが志望度が下がった」「内定を得たが辞退した」のいずれかを回答した「応募・選考になんらかの影響があった割合」は、新卒82.3%、転職・再就職79.2%、アルバイト・パート等55.4%でした。

すべての層で過半数が影響を受けており、特に新卒・転職・再就職では約8割に達しています。

なかでも注目されるのが、選考が始まる前の応募段階での離脱です。
新卒では、被害を受けた人の20.1%が「応募自体をやめた」と回答しており、約5人に1人が応募そのものを見送っていました。
セクハラ被害は、選考中の辞退や志望度低下だけでなく、応募段階での候補者の離脱にもつながる可能性があります。

■専門家によるコメント(ベリーベスト法律事務所 松井剛弁護士)
相談がないことは、起きていないことを意味しない

被害の割合以上に注目すべきなのは、被害を企業に伝えなかった割合が求職形態によって大きく違うことです。新卒の26.8%に対し、アルバイト・パート等では63.4%に上ります。選考で不利になることへの懸念や、一度きりの面接で言っても仕方がないという諦めが働いていると考えられます。企業の側から見れば、自社で何が起きているかが見えていないということです。相談や苦情が届いていないことを、求職者へのセクハラが起きていない証拠と受け取ることはできません。応募そのものを取りやめた人からは、何も届かないからです。

10月1日に施行される改正男女雇用機会均等法は、企業規模を問わず、すべての事業主に求職者等へのセクハラを防止する措置を義務付けます。指針が対象とする活動には、採用面接のほか、就職説明会、インターンシップ、教育実習の受入れも含まれます。人事部門だけでなく、面接に同席する現場社員やOB・OG訪問に応じる社員まで、採用に関わる全員が対象になると考えるべきです。相談窓口の設置も重要です。既存のハラスメント相談窓口は従業員向けに作られており、求職者はその存在も連絡先も知りません。採用サイトや募集要項に求職者が使える窓口を示すこと、そこに寄せられた相談を選考の担当者とは切り離して扱うこと。この2点を、施行までに整えておく必要があります。

企業法務に関する当事務所のリーガルサービス

当事務所では企業の法務をサポートする「企業法務専門チーム」を編成しております。今回の求職者等へのセクハラ対策義務化への対応をはじめ、さまざまな法務分野のお悩みをサポートいたします。「自社に法務部がなく困っている」「顧問弁護士を探している」などの企業様はまずはお気軽にご相談ください。

・企業法務ページ
https://corporate.vbest.jp/
ベリーベスト法律事務所について
ベリーベスト法律事務所は、全国76拠点(2026年8月時点)を展開する総合法律事務所です。個人の方には、離婚、労働、交通事故、刑事、遺産相続、学校問題など、日常生活に関わる幅広い法的サービスを提供。法人には、顧問業務、紛争解決、労務、M&A、国際法務などのリーガルサポートを行っています。
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この理念のもと、すべての所員が問題解決に真摯に向き合っています。
公式HP:https://www.vbest.jp/

ベリーベスト弁護士法人(所属:第一東京弁護士会)

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記事提供元:タビリス