【小林製薬紅麹事件】消費者庁食品衛生基準審査課の不開示決定(消食基第187号)に対し行政不服審査請求(5本目)を提出

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「厚生労働省の資料」とする引用元文書の特定に応じず、電話確認では4日間にわたり折り返しの連絡が得られないまま「回答しない」と明言

当社(株式会社薫製倶楽部)は、2026年6月15日、消費者庁食品衛生基準審査課による行政文書不開示決定(消食基第187号)の取消しを求め、行政不服審査請求を提出しました。本件は、当社が一連の同種事案について行った行政不服審査請求として5件目となります。本請求は、事前に行った電話確認において、同課が「プベルル酸」に関する用語・位置付けの根拠とされる引用元文書(厚生労働省の資料)の特定に応じず、担当者からの折り返しの連絡が4日間にわたり得られないまま、「厚生労働省の文書のどれを示しているのか」との問いに対して「回答しない」と述べたことを受けて行ったものです。

■ 不開示決定の内容(背景)
消費者庁食品衛生基準審査課は、2026年4月20日付で行政文書不開示決定(消食基第187号)を行いました。当社の理解では、その不開示理由は、「プベルル酸」に関する情報発信等が厚生労働省から提出・配布された資料に基づくもの、または同資料から引用したものであり、当庁において当該用語・位置付けに至った意思決定過程に関する行政文書を作成又は取得しておらず、保有していない、とするものです。(具体的な決定文言は、添付の消費者庁通知書をご参照ください。)

■ 厚生労働省の決定との不整合
一方、厚生労働省は2026年4月22日付の行政文書不開示決定通知書(厚生労働省発健生0422第2号)において、「令和6年の紅麹関連事案において『プベルル酸』を原因物質として位置付け、公表した事実はない」ことを理由に、当該意思決定過程に関する行政文書を「作成又は取得した事実はなく、保有していない」と決定しています。すなわち、消費者庁が「厚生労働省の資料に基づく・引用した」とする一方で、厚生労働省自身は当該位置付け・公表の事実および関連文書の存在を否定しており、両者の説明は整合していません。

■ 電話確認の内容(折り返しの連絡が得られず・回答拒否)
当社は審査請求の提出に先立ち、消費者庁食品衛生基準審査課の担当者に対し、不開示決定の根拠とされる「厚生労働省の資料」が具体的にどの文書を指すのかを電話で確認しようとしました。しかし、担当者からの折り返しの連絡は4日間にわたり得られず、最終的に「厚生労働省の文書のどれを示しているのか」という質問に対しては、「回答しない」と明言しました。引用元とされる文書がどのようなものかについて、具体的な説明は得られませんでした。
なお、同じ消費者庁内においても、消費者安全課(消安全第184号)は当社の同様の照会に対し、根拠とされる厚生労働省の文書がどれであるかを口頭で示しています。本来であれば、当該文書を伝えれば足りるはずであり、食品衛生基準審査課が特定に応じない対応は、これと比べても合理的な理由を欠くものと考えます。

■ 審査請求の提起(5本目)
当社はこれを受け、同決定の取消しを求める審査請求書を消費者庁長官宛てに提出しました。引用元文書が特定されないまま「厚生労働省の資料に基づく/引用した」とする不開示理由が維持されていることから、当社は当該決定が行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の適用要件を欠くと考えています。なお、本件は当社による一連の審査請求の5件目にあたります。

■ 当社の認識
当社は、引用元文書の特定という基本的な確認に応じない対応が続く以上、不開示理由について十分な説明がなされているとは言えないと考えております。また、厚生労働省と消費者庁の説明が整合しない点についても、引き続き事実関係の確認と記録を進め、必要に応じて追加の情報を公表してまいります。

【会社概要】
会社名:株式会社薫製倶楽部
代表者:代表取締役 森 雅昭
所在地:岡山県都窪郡早島町
事業内容:食品製造・販売
紅麹関連情報:https://kunsei.com/archives/category/benikoji

[画像: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/182444/32/182444-32-39316009ba1be0e43da5cada5e7c7793-1200x650.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

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記事提供元:タビリス