国立競技場運営事業等に係る公共施設等運営権の再設定について

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 独立行政法人日本スポーツ振興センター(JAPAN SPORT COUNCIL、以下「JSC」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第19条第1項の規定に基づき、令和7年3月26日付けで株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメントに国立競技場運営事業等の公共施設等運営権を再設定いたしましたので、同法第19条第3項の規定に基づき、以下のとおり公表します。


【公共施設等の名称】
国立競技場

【公共施設等の立地並びに規模及び配置】
東京都新宿区霞ヶ丘町に立地する国立競技場(国立競技場運営事業等に係る公共施設等運営権の設定日における敷地面積は約69,611平方メートル。)、都立明治公園(地表公園)公園施設(国立競技場運営事業等に係る公共施設等運営権の設定日における敷地面積は約3,271平方メートル。)、都営大江戸線国立競技場駅周辺施設(国立競技場運営事業等に係る公共施設等運営権の設定日における敷地面積は約333平方メートル。)及び公共施設等運営権実施契約に定める本事業用地

【公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容】
1.統括管理業務
2.運営等業務
3.維持管理業務

【公共施設等運営権の存続期間】
令和6年11月29日から令和38年3月31日まで

【再設定する理由】
令和7年度に東京2025世界陸上競技選手権大会が開催されることに伴い、本事業の公募時に開示した情報から想定しえない事業環境の変化があったため、公共施設等運営権の存続期間の終期を1年延長するもの。

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記事提供元:タビリス